1952-07-09 第13回国会 参議院 運輸委員会 第35号
実は、行政協定に基くところの十八條これは民事裁判権に関係をする問題であると考えておりますが、五月の十二日の日に東武鉄道の沿線で駐留軍のジープと電車の衝突事故があつて、そうして電車の一部を燒失し、乘務員と乘客が若干負傷をしたという事故があるわけなんです。
実は、行政協定に基くところの十八條これは民事裁判権に関係をする問題であると考えておりますが、五月の十二日の日に東武鉄道の沿線で駐留軍のジープと電車の衝突事故があつて、そうして電車の一部を燒失し、乘務員と乘客が若干負傷をしたという事故があるわけなんです。
それで編隊をして活動するということには、極めて乘務員も慣れていないのであります。自然救助の行動において甚だ遺憾な点もあつた次第であります。この警備隊を設けまして、機動的に平時訓練をしておりまして、必要な際に初めて出動するということによつて、大きな海難その他が惹起しました場合に、万全の措置を初めてとり得るのだと思うのであります。そういう必要上設けたいと思うのであります。
○江崎(一)委員 この十月に国電のダイヤの改正をやつたそうでありますが、これによると乘務員の勤務時間が、戰争中の東條時代と同じようになつたということを聞くのですが、その状態は改正前とはどのように変化したのか、御説明を願いたい。
○江崎(一)委員 われわれの調査によりますと、乘務員の乘務時間が大体二割余り増加することになつておると思うのです。乘務員の体力その他から考えまして、これは無理ではないかと思いますので、その点十分御調査の上、次会に御回答願いたいと思います。 次にこれも労働強化の最もひどい例と思いますが、それは大崎の国鉄被服の工場です。これは試験的でしようが、朝に女工さんの血をとりまして血沈を調べます。
それで九州のほうは機関車或いは乘務員、これを注入することによりまして、そうしてセム車の運用効率を向上する。それから北海道のあれは御承知のように冬になりますと氷が張るので相当鶴嘴で壊しておりますので、これはこの冬までにどうしても補充をしようと、こう考えまして二百輌やつたわけであります。決してセムを永久に造らないという考え方でそういうことをしたのではございません。
委員会の説明はそれで通りますけれども、実際上の乘務員の乘船になりますと、これは通信士一人乘せるについても、相当金がかかる。そこで船主はなかなか思うように、十分の余裕をもつて乘せるものでありません。法律できまれば、それを最大限度として乘せるのである。これが最低限度であるから、それ以上乘せるのはさしつかえないというような御答弁でありますけれども、実際にはそういうことはめつたにないのです。
○小田桐参考人 管内が三分割されたために、青森から乘務する機関車乘務員にいたしましても、あるいは車掌にいたしましても、関係地域が三局にまたがつているために、三局の達示、令書、規程等に、よく精通しておらなければならないというような不便があるわけでございます。
それからまたダイヤが非常に輻輳して来るので、乘務員がオーバー労働をする、超過勤務のために健康を害し、あるいはそのために負傷をするような事故が、非常に起つておると思うのです。そういう方法を続行しますと、国鉄の運営の上に非常に大きな支障を起すと思うのですが、これらの点について将来どう考えておられるか、明確にしていただきたい。
線路状態あるいは車状態、乘務員の関係はどうであつたか、自動車ならば道路状態はどうであつたか、こういうようなことを技術的に精査いたしまして、ただちに他のすべての線区にその原因を発表すると同時に、再び同じ事故がないように注意いたします。 次には滿尾さんから、独立採算制を鉄道と自動車別々にとつているではないか。新車をどうしたか。こういう御質問がございました。
汽車の乘務員だとか或いは警察官の知識では分らん。この刑法三十六条、三十七条の解釈でさえも專門家が随分これに頭を悩まして研究し慣例もできておる。それにこれよりもつと簡單な八条の規定を設けただけでは、却つて解釈上疑義を生じてよくないのではないか。
その次は機械技術員の養成費といたしまして千七百万円、機械化の施行に伴いまして必要なのはやはり乘務員、オペレーターと申しますが、乘務員の熟練者を養成することでございまして、単なる機械の台数の整備のみではもとより十分とは申されないわけでございまして、それと並行いたしまして操縱員の養成をいたすことが当然必要であります。
なお下山総裁事件関係といたしましては、三越内外の捜査、三越から五反野南町の轢殺現場に至るまでの足どりの捜査等、それから西新井の現場を中心としてのいろいろな聞込み捜査であるとか、あるいは地下鉄その他東武鉄道、常磐線の電車、列車の乘務員の捜査であるとか、あらゆる方面にただいまの捜査をいたしております。
○松村証人 乘務員が乘れない場合もございます。
○松村証人 公安官をおろしたとかなんとかいうことではなくて、乘務員が乘務して作業をしようとするのにそれをおろすわけでございます。乘務員の、業務遂行ができないから公安官をつけておるわけです。それからまたお客さんが乘ろうとするのを中で阻止しているわけです。それをお客さんを乘せるように手配する。お客さんと乘務員の業務遂行を援助する意味において公安官を出しておるわけです。
○石田(一)委員 あなたは乘務員の妨害とおつしやいますが、乘務員の業務の妨害をしているかどうか知りませんが、公安官が出てその妨害を阻止しようとなさる。阻止される方は乘務員じやないのですか。
私のところは電車の整備と乘務員の交番その他をつかどつておりますので、この電車が何か時に出るのだ、こういう管理部の指令がありましたら、駅まで電車を仕立てて出すのが私のところの役目であります。
○佐藤證人 その理由は、その時間ははつきりしませんが、十日のやはり未明に管理部から東神奈川車掌区の乘務員の交路を一部品川と八王子の車掌区へ移管したので、東神奈川の車掌区の車掌は京浜線には乘れないことになつておる、こういうためだと思います。
○鍛冶委員長 せつかく車掌なりその他の乘務員が乘ろうとしているのに、当局で乘せなかつた、これは事業所閉鎖である、こういうことを言つている人があるそうですが、その点については。
あなたは助役でありますけれども、やはり乘務員と密着しておられる。從つて新交番制が実施されて、相当つらいということを先ほど言われておりますが、その通りと見ているのでしよう。つらいですね。
去る六月起りました國電ストの大体の経過は、新聞紙上で御覧になつた通りでありまして、御承知のように今年の一月一日から、公務員の四十八時間勤務制というものが実施されたわけでありまして、これに伴いまして乘務員につきましても、乘務員の勤務時間内規というものが國有鉄道において制定されたのであります。
この馘首の発表を契機といたしまして、東神奈川におきましては、乘務員の乘務拒否という問題が出て参りまして、徐々に鶴見、京浜、横浜線は間引運轉となりまして、夕方になりましては殆んどこれが停止という事態になつたのであります。それと並行いたしまして中野車掌区、蒲田車掌区におきましては、これに同調してストに突入するというような情勢になつたのであります。
その外に例えば鉄道郵便の乘務員のごときは勤務上当然利用をいたします、或いは電信電話の工事をいたしますために、その要員が現地に出向いて仕事をしなければならない、そういつたような旅費を特定旅費と申しておりますが、その特定旅費といたしまして、郵政の方に二億九千五百万円、それから電氣通信の方に三十一億九千九百万円余となつております。
○内村清次君 運轉協議会は、勿論この機関車乘務員を主体とした協議会でありまするが、大体今回の列車改正というものは、いわゆる運輸関係も工務関係もすべての範囲内に亘つた問題であつて、特に二人乘務の件につきまして、或いは機関車のダイヤだけの問題につきましては、運轉協議会もお話合いになることもこれは必要だと存しますが、一般の問題はやはり組合の本部と交渉せなくちやならない。
事実運轉の取扱の改正をやつておられることは、保安度の低下は、誰が見ても條文を一々読上げまして、皆さん方委員の方々は、これに詳しいお方ばかりでいらつしやいますので、これははつきり分るのでしようが、そうやらなくちやならん事態というものは、即ち人員を生み出して、そうして今回のキロ数の増加に対して充当したのだというような事実がはつきりしておりますが、その内容改正は列車増発も意味しておりますし、それから又機関車乘務員
それからダイヤの改正の具体的なことにつきましては、六月二十三日に始めてというお話ですが、その前に職能別協議会の方には、ダイヤの具体的なこと、それから乘務員の勤務状態のことその他について、具体的に数次に亘つて相談をしております。ただここに六月の初旬から中旬にかけて、執行部の交替がありました。そのために、その間、いわゆる組合全体としての中央執行部との話というものが、止むを得ず切れたのです。
ここで信号の注視の義務を機関助士にも與えなくてはならない、これは大きな問題であつて、これは機関車乘務員として信号注視の義務があるのは当然でありますが、あの繁雑な而も非常に労力的な機関助士が義務を負わなくてはならん、こういうようなところで即ち義務付けられた半面に二人乘務というものが成立して、ここで完全なる信号注視をして、そうして保安度を高めて行こうというのがこの規定の改正の趣意であつたと思いますが、これを
これまた私は非常に大きな錯覚であろうと考えるのでありまして、一体平易な言葉で申しますならば、五十人乘りの電車のところへ四十人のお客がありまして、十人の乘務員があつたといたしますならば、その比率で、業務量が殖えると同時に、從業員が同一に殖えていくのだ。こういう考え方は、少くとも実際の経済に携わつておられる方であるならば、妥当でないということは明らかなる事実と私は思うのであります。